一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問7-C

偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるのは、都道府県ではなく後期高齢者医療広域連合である。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 高齢者の医療の確保に関する法律第64条の2
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 一般常識 問7-C)

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