一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問8-B

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第32級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

船員保険の標準報酬月額(健康保険相当部分)の等級区分は、健康保険と同様の等級区分(当時47等級、現在50等級)によるものであり、「第1級から第32級まで」という区分は厚生年金保険の標準報酬月額等級区分であって、船員保険(健康保険相当部分)のものではない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 船員保険法第16条
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 一般常識 問8-B)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →