健康保険法 問10-E

任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

後期高齢者医療制度は75歳到達により他の医療保険制度に優先して強制的に適用される制度であり、任意継続被保険者であっても75歳に達すれば当然に後期高齢者医療の被保険者となり、任意継続被保険者の残存期間(2年)の有無にかかわらず任意継続被保険者の資格を喪失する。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 高齢者の医療の確保に関する法律第50条
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 健康保険法 問10-E)

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