標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
随時改定は従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることを要件とするが、既に上位の等級に近い場合、報酬の変動があっても等級の差が1等級にとどまるときは、この要件を満たさず随時改定に該当しない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第43条
- 本肢の等級表記(第49級等)は出典サイトが現行(令和6年4月以降、標準報酬月額等級が第50級まで拡大された後)の等級区分に基づき表記しているとみられ、平成30年度出題当時(当時の等級上限は第47級)の実際の出題文とは等級番号が異なる可能性がある用語現代化パターンである。もっとも、上位等級付近での報酬変動が2等級以上の差を生じない場合には随時改定に該当しないという判断枠組み自体は、等級区分の変遷にかかわらず一貫している。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 健康保険法 問2-D)
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