健康保険法 問9-A

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が資格喪失時に既に傷病手当金を受給していた場合、資格喪失後も継続して1年6か月間、同一の保険者から傷病手当金を受給することができる。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第104条
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 健康保険法 問9-A)

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