厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
市町村に滞納処分を請求し、市町村がこれを処分したときは、厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 厚生年金保険法第86条
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 厚生年金保険法 問3-D)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。