厚生年金保険法 問7-C

日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り確度中

国の会計年度所属区分に関する出納整理期間の原則により、毎会計年度所属の保険料等の収納期限は翌年度の4月30日までとされており、「当該年度の3月31日限り」ではない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 会計法
  • 厚生年金保険法施行令
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 厚生年金保険法 問7-C)

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