平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
死亡日において65歳未満である被保険者について、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件の特例を満たす。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法附則第7条の4(保険料納付要件の特例)
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 国民年金法 問3-A)
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