20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が376万1千円を超え479万4千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が479万4千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
20歳前傷病による障害基礎年金は、子・扶養親族等がいない場合、前年所得376万1千円超479万4千円以下で2分の1相当額、479万4千円超で全額がその年10月から翌年9月まで支給停止される。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第36条の3
- 国民年金法施行令第6条の4
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 国民年金法 問4-E)
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