被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
同一月内に2回以上種別の変更があった場合、当該月はその月における最後の種別の被保険者であった月とみなされる。本肢では第3号被保険者への変更が最後の変更であるため、当該月は第3号被保険者であった月とみなされるのであって、第2号被保険者であった月とみなされるものではない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第11条の2
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 国民年金法 問6-A)
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