国民年金法 問6-C

ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が210万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

全額免除の所得基準額は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で算定され、本肢の場合は扶養親族等4人(妻及び子3人)であるから(4+1)×35万円+32万円=207万円となる。夫の前年所得210万円はこの基準額を上回るため、全額免除の対象とはならない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第90条
  • 国民年金法施行令第6条の7
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 国民年金法 問6-C)

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