45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されていた場合、妻が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得したときは、加給年金額に代えて妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法附則第9条の2
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 国民年金法 問9-B)
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