次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述として、「3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる」(賃金の構成:基本給・通勤手当・職務手当は毎月25日締切、時間外手当は毎月15日締切、支払日は締切日の月末)。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
賃金締切日が複数ある場合、平均賃金の算定期間は各賃金の締切日ごとに別個に計算し、それぞれの期間の総日数で除した額を合算する(昭和26年12月27日基収第5926号)。基本給・通勤手当・職務手当(25日締め)は直前の締切日である6月25日を基準に3月26日から6月25日までの92日間、時間外手当(15日締め)は直前の締切日である7月15日を基準に4月16日から7月15日までの91日間で、それぞれ按分計算する。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第12条
- 昭和26年12月27日基収第5926号
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-A)
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