労働基準法及び労働安全衛生法 問1-D

同上の条件で、「通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる」。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

平均賃金は原則として賃金の全額を算定の基礎とすべきであり、通勤手当を除外する理由はない。また賃金締切日が異なる賃金を一括して同一期間で計算している点も誤りである。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第12条
  • 昭和26年12月27日基収第5926号
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-D)

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