1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
満18歳に満たない者(年少者)については労働基準法第60条により1か月単位の変形労働時間制の適用が原則として制限される(満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者については一定の範囲内で例外あり)が、育児を行う者について「適用しない」という法的な適用除外の制度は設けられていない。育児を行う者等については、労働基準法施行規則第12条の6により、事業主が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければならないとする配慮義務にとどまり、適用除外そのものではない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第60条
- 労働基準法施行規則第12条の6
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問2-B)
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