労働基準法及び労働安全衛生法 問2-C

1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の判定は、あらかじめ就業規則等で特定された各日・各週の所定労働時間を基準に行う。当日の業務の都合により所定の6時間を超えて働かせた2時間は、あらかじめ定めた8時間を超える部分でなくても、その日の所定労働時間(6時間)を超える労働として時間外労働に該当し、同一週内の他の日の労働時間を事後的に短縮したことによって相殺されるものではない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第32条の2
  • 労働基準法第37条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問2-C)

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