労働基準法及び労働安全衛生法 問3-A

労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

労働基準法第4条の禁止する男女差別には、社会通念上の一般的な理由による差別のみならず、当該事業場において現実に女性労働者の平均勤続年数が男性労働者より短いことを理由として賃金に差を設けることも含まれる。性別を理由とした賃金差別である以上、その根拠が一般的通念か当該事業場の実態かを問わず違反となる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第4条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問3-A)

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