労働基準法及び労働安全衛生法 問5-B

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

最高裁判所は、賃金の全額払いの原則との関係で、労働者による賃金債権(退職金債権を含む)放棄の意思表示について、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合には有効であるとの判断を示している(シンガー・ソーイング・メシーン事件、最高裁昭和48年1月19日判決)。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第24条第1項
  • 最高裁昭和48年1月19日判決(シンガー・ソーイング・メシーン事件)
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-B)

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