労働基準法及び労働安全衛生法 問5-C

労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

「一定の期日」とは、期日が特定されており、かつ周期的に到来するものでなければならない。「毎月第2土曜日」のような曜日による指定は、月によって支払日が数日程度変動し得るため、一定期日払いの原則の趣旨に反し、認められない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第24条第2項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-C)

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