労働基準法及び労働安全衛生法 問6-B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制では、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して週50時間を超えて労働させた部分は、清算期間の途中であっても時間外労働として扱われ、36協定の締結・届出及び当該期間に対応する賃金支払日における割増賃金の支払いが必要である。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第32条の3
  • 労働基準法第36条第1項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-B)

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