労働基準法及び労働安全衛生法 問8-E

乙社が足場を設置し、自社の作業従事者のほか丙社及び丁社の作業従事者にも使用させている場合において、例えば、墜落により作業従事者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の作業従事者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の作業従事者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

各社はそれぞれ事業者として自社の労働者に対する安全衛生上の措置義務(労働安全衛生法第20条以下)を負うほか、自ら設置した足場等の設備を他の請負人の労働者にも使用させる注文者(乙社)は、当該設備を使用するすべての労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じる義務(注文者の講ずべき措置)を別途負う。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働安全衛生法第31条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労働基準法・安衛法 問8-E)

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