労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-B

事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

事業主の労働者に対する周知義務は、保険関係が「成立したとき」にその成立年月日、労災保険・雇用保険の別等を周知させるものであり(労働保険徴収法第57条)、保険関係が消滅したときについて同様の周知義務を定めた規定はない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第57条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労災保険法・徴収法 問1-B)

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