労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-A

所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、(1)年金証書の番号、(2)受給権者の氏名及び生年月日、(3)年金たる保険給付の種類、(4)支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

年金たる保険給付の支給決定の通知に当たっては、証書番号、受給権者の氏名及び生年月日、給付の種類、支給事由発生年月日を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働者災害補償保険法施行規則第18条の3
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-A)

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