労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問9-A

一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

雇用保険率の区分は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3区分であり、「園芸サービスの事業」を独立した区分として別料率を定める制度はない(園芸サービスの事業は一般の事業に区分される)。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 労災保険法・徴収法 問9-A)

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