雇用保険法(徴収法含む) 問1-C

二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

二重に被保険者資格を取得していた者が複数の適用事業から離職した場合、被保険者期間は、実際に基本手当等の受給資格の判断の基礎となる離職(後の方の離職)の日を基準とした算定対象期間について算定する。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第14条第1項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問1-C)

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