雇用保険法(徴収法含む) 問5-D

早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り確度中

再就職手当の給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている早期再就職者については支給残日数の10分の7、3分の1以上3分の2未満の場合は10分の6であり、早期再就職者について一律に10分の6とする本肢の記述は誤りである。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第56条の3第3項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問5-D)

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