雇用保険法(徴収法含む) 問7-C

雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

労働保険料の納付状況が著しく不適切である事業主は、雇用調整助成金をはじめとする雇用関係助成金の不支給要件に該当する。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法施行規則
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問7-C)

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