国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第5号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。)の事務の執行に要する経費を負担する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
国庫は毎年度、予算の範囲内で、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づく就職支援法事業の費用(一部除く)及び雇用保険事業の事務執行に要する経費を負担する。なお、本肢の条文は出典サイトが現行(令和7年4月施行の出生後休業支援給付・育児時短就業給付を反映した)条文に基づき表記しているものであり、令和元年度出題当時にはこれらの給付制度自体が存在しなかった点に留意されたい。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 雇用保険法第66条
- 本肢の条文表記は出典サイトが現行の法令用語(出生後休業支援給付・育児時短就業給付。いずれも令和7年4月1日施行)に基づき記載しているとみられる。令和元年度出題当時の実際の条文・出題文とは字句が異なる可能性があるが、国庫負担の対象・除外の枠組み自体は現行法上正しい内容である。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問7-E)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。