雇用保険法(徴収法含む) 問8-B

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

滞納処分の対象となる「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、概算保険料・確定保険料・確定不足額のほか、追徴金及び認定決定に係る保険料・不足額も含まれる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条第3項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-B)

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