【社会保険制度の改正に関する次の(1)から(6)の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているもの】 (1) 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。 (2) 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。 (3) 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。 (4) 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。 (5) 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。 (6) 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。 施行順序として、「(3)→(2)→(1)→(5)→(6)→(4)」の順序が正しい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
正しい施行順序は(1)→(2)→(3)→(5)→(4)→(6)であり、本肢の順序とは一致しない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 厚生年金保険法附則
- 健康保険法第99条
- 確定拠出年金法
- 国民年金法第26条
- 国民年金法第94条の6
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 一般常識 問10-D)
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