一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問3-A

労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

労働契約法第4条第1項の理解促進の理念は、労働契約の締結・変更の場面に限定されず、労働契約の締結前に使用者が労働条件を提示し説明等を行う場面も含めて、労働者の理解を深めるよう努めるべきものと解されている。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働契約法第4条第1項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 一般常識 問3-A)

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