65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、労使協定に定める基準により対象者を限定できる経過措置は、平成25年改正法の施行前から労使協定を締結していた事業主について認められる例外にすぎず、新たに継続雇用制度を導入する事業主は、原則として希望者全員を対象としなければならない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 一般常識 問4-B)
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