一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問6-E

保険給付に関する処分(国民健康保険法第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分について不服がある者は、都道府県に置かれる国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民健康保険法第91条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 一般常識 問6-E)

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