一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問8-C

指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

指定訪問看護事業者及びその従業者が指定訪問看護に関して指導を受けるべき主体は厚生労働大臣であり、市町村長ではない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 高齢者の医療の確保に関する法律第78条の2
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 一般常識 問8-C)

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