一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問9-E

A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は医療保険加入者であることが要件であるため、医療保険未加入の60歳の者は被保険者とならないが、第1号被保険者(65歳以上)は医療保険加入の有無を問わず市町村の区域内に住所を有すれば被保険者となる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 介護保険法第9条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 一般常識 問9-E)

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