健康保険法 問10-D

全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

健康保険の標準賞与額の年度累計上限は573万円であり、同一保険者の下で7月150万円・12月250万円・3月200万円(累計600万円)となる場合、3月分は累計が573万円を超えないよう173万円に調整される。他方、11月に保険者が変わった場合には累計は保険者ごとにリセットされるため、転職後の保険者では12月250万円・3月200万円(累計450万円)がそのまま標準賞与額となる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第45条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問10-D)

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