介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
介護休業には産前産後休業・育児休業のような保険料免除制度や特別な標準報酬月額の算定特例は設けられておらず、介護休業期間中の標準報酬月額は、通常の定時決定・随時改定のルールに従い、実際に支払われた報酬(介護休業手当等を含む)を基礎として算定される。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第41条
- 健康保険法第43条
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問10-E)
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