被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満。また、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満。)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
被扶養者の収入基準は、原則年間収入130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金の受給要件相当の障害者は180万円未満)であって被保険者の年間収入を上回らないことを基準とし、生計維持の中心的役割等を総合的に勘案して認定する。なお、19歳以上23歳未満の者に係る150万円未満の基準は、いわゆる「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく特例的な取扱いであり、その導入時期との関係で、令和元年度出題当時の実際の出題文にこの基準が含まれていたかは不明である点に留意されたい。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第3条第7項
- 被扶養者の年間収入基準のうち「認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満」とする部分は、近年の特定期間における特例的な取扱いに基づくものとみられ、出典サイトが現行の認定基準を過去問の文言に反映させている可能性がある(令和元年度当時の実際の出題文とは異なる可能性がある用語・基準の現代化パターン)。130万円未満/180万円未満という基本的な収入基準及び生計維持要件の枠組み自体は当時から現行法まで一貫している。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問5-C)
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