健康保険法 問6-D

厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

悪質な滞納事案等について保険料の徴収を厚生労働大臣が行う仕組みは、全国健康保険協会が厚生労働大臣に対し滞納処分等を行うよう認定を求め、これを受けて厚生労働大臣が滞納処分を行うという流れであり、本肢のように厚生労働大臣が協会に徴収を行わせるという方向は実際の制度と逆である。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第204条の6
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問6-D)

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