指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
指定訪問看護事業者は、事業所の名称・所在地等の変更、又は事業の廃止・休止・再開があったときは、10日以内にその旨を届け出なければならず、「20日以内」ではない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第93条
- 健康保険法施行規則第78条
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問7-E)
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