産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象になる。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
産前産後休業の保険料免除対象期間の起算点は、実際の出産日(出産が予定日より遅れた場合は予定日)を基準に産前42日から計算する。予定日5月16日を基準にすると産前42日は4月5日からとなり免除対象は4月分からとなるが、実際の出産日が5月10日(予定日より早い)であった場合は、実際の出産日を基準に計算し直すため産前42日は3月30日からとなり、免除対象は3月分からとなる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第159条の3
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問8-B)
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