保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書(書面に限る。以下同じ。)の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は無効である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
保険者は毎年一定の期日を定めて被保険者証(資格確認書)の検認又は更新をすることができ、これを行った場合において検認又は更新を受けないものは無効とされる。なお、資格確認書はマイナ保険証への一本化に伴い令和6年12月に導入された仕組みであり、令和元年度出題当時は「被保険者証」の検認・更新として出題されていたと考えられる。出典サイトが現行制度の用語に置き換えて表記しているものとみられる(資格確認書に関する用語現代化パターン)。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法施行規則第51条
- 本肢の「資格確認書」は令和6年12月導入の現行制度上の用語であり、令和元年度(第51回)出題当時は「被保険者証」の検認・更新として出題されていたとみられる。出典サイトが現行の法令用語に基づき過去問の文言を表記している可能性がある(既知の用語現代化パターン)。検認・更新を受けないものが無効となるという規律自体は当時から一貫している。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 健康保険法 問8-C)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。