厚生年金保険法 問10-D

64歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額との合計額が65万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から65万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分が支給停止される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

60歳台前半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超えるとき、その超えた額の2分の1に相当する額(年額換算)が支給停止される仕組みである。ただし、本肢の支給停止調整額「65万円」は令和7年4月以降の水準であり、令和元年度(本問出題当時)の支給停止調整額は28万円であった点に留意されたい。出典サイトが現行の基準額を過去問の文言に反映している可能性がある。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法附則第11条の6
  • 本肢の支給停止調整額「65万円」は令和7年4月以降の水準であり、令和元年度(第51回)出題当時の60歳台前半在職老齢年金の支給停止調整額は28万円であった。出典サイトが現行の法令上の基準額に基づき過去問の文言を表記している可能性がある用語・数値の現代化パターンとみられる。計算の仕組み自体(合計額から調整額を控除した額の2分の1を年額換算する)は当時から現行法まで一貫している。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 厚生年金保険法 問10-D)

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