厚生年金保険法 問2-D

被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

遺族厚生年金の遺族としての夫は原則として55歳以上であることを要件とし、54歳の夫は受給権を取得できない。また21歳の子も18歳到達年度末を超え、かつ障害等級1級・2級の状態にもないため遺族に該当しない。したがって夫・子のいずれも遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当しない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第59条
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 厚生年金保険法 問2-D)

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