厚生年金保険法 問3-D

障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合(遺族厚生年金の支給要件の第3号該当)は、既に障害等級該当が確認されていることから、改めて死亡者の保険料納付要件は問われない。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第58条第1項第3号
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 厚生年金保険法 問3-D)

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