厚生年金保険法 問4-A

常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

農林水産業に属する事業(畜産業を含む)は非適用業種であるため、個人経営の事業所は常時使用する従業員数にかかわらず強制適用事業所とはならず、適用事業所となるためには厚生労働大臣の認可を受けて任意適用事業所となる必要がある。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第6条第1項
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 厚生年金保険法 問4-A)

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