国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
前納は原則として6月又は年を単位とするが、被保険者資格を喪失することが見込まれる場合には、資格喪失までの端数期間についても前納が認められる。本肢の者は令和元年8月1日に60歳に達し資格を喪失するため、それまでの4か月分(平成31年4月分から令和元年7月分まで)の前納が認められる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法施行規則第76条の2
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 国民年金法 問10-B)
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