国民年金法 問10-C

平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい確度中

国民年金基金の加入員となった者は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされ、当該申出をした月の前月分(本肢では令和元年7月分)以後の付加保険料を納付する者でなくなり、既に前納していた分は請求により還付される。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第87条の2第4項
  • 国民年金法第92条の3
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 国民年金法 問10-C)

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