国民年金法 問10-D

令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

産前産後期間の保険料免除の対象期間は、実際の出産日を基準として、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間である。実際の出産日が令和元年11月10日であるため、免除期間は出産月(11月)の前月である10月分から、出産月の翌々月である翌年1月分までとなる。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第88条の2
  • 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 国民年金法 問10-D)

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