傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
保険料納付猶予期間は保険料未納期間として扱われず、保険料納付要件の判定において保険料免除期間に準じて扱われるため、他の要件(障害認定日における障害等級該当、保険料納付要件充足)を満たせば障害基礎年金は支給される。
(法令基準日: 令和元年4月15日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第30条
- 国民年金法附則第6条の2
- 実施団体公表の「第51回(令和元年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第51回・令和元年度、択一式 国民年金法 問2-A)
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